風営法改正案決定
風営法改正について思うこと
令和7年3月7日 風営法改正案が閣議決定されました。
主な内容については、ホストクラブの悪質な取り立てなどが問題になったことで、
接待飲食営業への規制の追加
無許可営業などへの罰則強化
営業許可の欠格事由の追加
などが中心となり、
- 恋愛感情に付け込んだ『色恋営業』
- 料金の虚偽
- 注文していない飲食の提供
- 威迫行為
- 性風俗店の「スカウトバック」
などなどが、注目されましたが、
私個人の一番留意すべきポイントは、
無許可営業の罰則強化
に尽きると思います。
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金
↓
5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金
に変わります。(ちなみに拘禁刑は懲役または禁錮ということです。6月1日に一本化されます。)
法人では200万円以下→3億円以下の罰金です。
これがどういうことかと言うと、警察庁は本気度MAXだということです。
5年以下の拘禁刑ということは、執行猶予が与えられるギリギリの期間です。
逆に言うと、5年以上は強盗罪などの凶悪な罪しかありません。
罰金にいたっては法人では150倍になってます。
無許可営業の規制が強化され、より一層営業者様は風営法に注意しなければなりません。
また、今回の改正で、親会社などが許可取り消しを受けた時、子会社も全て取り消しになってしまい、
以後5年間は許可を取ることが出来なくなったことなども新たな欠格要因として、注意しなければなりません。
最近は夜の繁華街に出かけても、客引き防止などの看板をもって立っていたり、本当に厳しくなってきていると思います。
風営専門にしている行政書士もより一層勉強に励み、お役に立てるよう努力していかなければなりません。