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行政書士と聞くと、具体的に何をしている人なの?と疑問に思われる方も多いと思います。

新しくお店などを始めようとするとき、役所や警察署など許可を求めなければいけません。
その許可の手続きを代行、サポートすることのできる唯一の資格を持つのが行政書士です。

実は知られていないだけで弁護士などよりも安価で、身近な存在として気軽に相談できるのが特徴です。

行政書士の業務は多岐にわたり、取り扱いできる書類の数は10000種類にも上ると言われています。
そんな膨大な業務の中、堂安行政書士事務所は『飲食店等』の許可に特化した行政書士事務所です。

飲食店全般に関与してますが、特に個人で経営しようとしている方の

居酒屋 カフェ ショットバー ダイニングバー ガールズバー
アミューズメントバー スナック コンカフェ キャバクラ  

などの業態を開業時の行政手続きの代行だけでなく、開業後も様々な面でサポートいたします。

特化型のサービスなため、スピーディーな対応をお約束するとともに、
何でも親身になって話が聞けるような信頼関係を目指し、業務を遂行してまいります。

興味のある方はぜひお気軽にご相談ください。あなたの飲食店の成功を共に目指しましょう!

どんな許可が必要なのか

簡単に言うと、許可は

  • 飲食店営業許可
  • 風俗営業許可(社交飲食店)
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深酒届出)

に分かれます。

他には特定遊興飲食店(深夜にショーなど)、風俗営業許可(低照度飲食店)などございますが、特殊なため、一般的な許可を紹介しています。

それぞれの特徴は、

考え方店舗の例
飲食店営業許可どのような業態でも必要カフェ、23時までの居酒屋など
風俗営業許可(社交飲食店)接待行為をするなら必要スナック、キャバクラ、ガールズバーなど
深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深酒届出)午前0時以降も酒類を提供して営業するなら必要バー、スナック、深夜居酒屋など

また、接待行為をしないのを前提に

  • 酒類を提供するが、午前0時までの店
  • 酒類を提供し午前0時以降も営業するが、主食メイン(麺、丼など)の店
  • 酒類を提供しない店
上記の店は基本的に、飲食店営業許可のみの手続きで営業可能となります。

各種許可詳しくはこちら↓