『接待行為』を行うお店が風俗営業許可の手続きが必要です。
キャバクラやホストクラブはもちろん、ガールズバーやスナック、コンカフェなども該当する場合があります。
接待行為については判断が難しく、曖昧な線引きのまま風営許可を取らないで行うと、無許可営業になる可能性があります。
スナックと風営許可について←こちらもご覧ください。
風営許可申請してから許可まで約55日(大阪では約45日)で、土日祝は含まないので、早めの許可申請が不可欠です。
また、許可が取れるかどうかの場所の規制も多くあり、事前に当事務所にお問い合わせいただくことをお勧めします。
風俗営業許可時の規制
風俗営業許可は風営法により規制が多く、
警察による現地の調査があったり、周辺の保護施設の有無であったり、厳格に審査されます。
規制の内容については
①人的要件
②場所的要件
③構造的要件
3つの要件をクリアしなければ許可は取得できません。
要件ごとに詳しく見ていきます。
①風俗営業の資格について(人的要件)
風俗営業は管理者を定めなければならないとしています。
申請者と管理者のどちらも下記に該当しないことが必要です。(申請者と管理者は同一人物がなれます)
- 成年被後見人、被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、または『一定の罪』を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(執行猶予は執行猶予期間が終われば刑が失効するので即座に欠格要件に該当しなくなる。)
- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力(婚姻者、親等の許可)を有しない未成年者(管理者は未成年はなれない)
- 法人の場合、役員、法定代理人が①~⑥までのいずれかに該当する者があるとき
- 外国人の場合
日本人の配偶者等 永住者 特別永住者 永住者の配偶者等 定住者以外は欠格者
経営・管理(という在留資格)は申請者OK 管理者NGと解されている。
②風俗営業できる場所について(場所的要件)
用途地域により、営業が出来ない場所があります。
用途地域についてはネットで確認することが出来ます。
もしわからなければ、市役所に問い合わせても答えてくれるはずです。
風俗営業できる用途地域
・商業地域
以下の3地域は建築基準法等によって、禁止される場合があるので、その都度確認が必要
・近隣商業地域
・工業地域
・準工業地域
住宅系の用途地域は風俗営業は出来ません。
※ですが、大阪・兵庫どちらも第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち、
主要な道路、駅の周辺では営業できる可能性があります。→詳しくはこちら
また、周りに学校などの保全対象がないことが条件となります。
ですが大阪の特例地域では保全対象があっても営業できる地域があります。確認してみてください。
大阪の特例地域
大阪市北区
梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域
大阪市中央区
心斎橋筋一丁目(5番及び6番に限る。)、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓(画像)堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓(画像)堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、西心斎橋二丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る。)、東心斎橋一丁目(5番、6番、15番及び16番に限る。)及び東心斎橋二丁目の区域
③風俗営業に必要な設備について(構造的要件)
風営許可を取るための店内の構造要件です。
実際に現地での検査があり、満たしていなければ、許可は取れません。
- 客室数が2室以上なら、1室につき床面積が、和室9.5㎡以上 洋室16.5㎡以上
- 客室が外部から容易に見通すことが出来ないか(丸見えでないか)
※ガラスドアなどはカーテン、スモークフィルムなどの設置でOK - 客室の見通しを妨げる設備はないか(妨げる場所に高さ1mを超える家具や植木、棚などを置いてないか)
※調理場は見通しを妨げても可能。(調理場が壁際にある場合など) - 風俗環境を害する写真、広告、装飾などはないか
- 客室の個室などに鍵はつけてないか
- 営業所の照度が5ルクス以下になっていないか
※調光器(スライダックス)はよく指摘されるので注意(設置してあっても5ルクス以下にならなければ可) - 騒音が規定の数字を下回るような構造をしているか
必要書類について
- 許可申請書
- 営業の方法
- メニュー案
- 本籍記載の住民票 2通 (申請者と管理者)
- 営業所周囲の略図
- 営業所の図面一式
(1.平面図 2.照明音響防音図 3.営業所・客室求積図 4.求積表 - 飲食店営業許可証のコピー
- 物件契約書(賃貸契約書)のコピー
- 賃貸人の社交飲食店営業に対する使用承諾書
- 建物の登記事項証明書
- 身分証明書 2通(申請者と管理者)
- 誓約書 3通
欠格事由に該当しない誓約書 申請者1枚 管理者1枚
業務を誠実に行う旨の誓約書 管理者1枚 - 管理者の顔写真2枚
免許証サイズ 縦3.0cm×横2.4cm
法人の場合
- 定款のコピー
- 法人の登記事項証明書
- 役員全員の本籍記載の住民票
- 役員全員の身分証明書
- 役員全員の欠格事由に該当しない誓約書
外国人の場合
- 在留カードのコピー