※届出の名前が長いので『深酒届出』と呼んでいます。
深夜時間(午前0時から午前6時)にお酒をメインで提供するお店に必要な手続きです。

※大阪・兵庫には午前1時まで届出不要で営業可能の特例地区あり
風営法に基づいた届出で、お店を所轄する警察署に申請します。
届出申請してから、10日後以降に深夜営業開始することが出来ます。
深酒届出のご依頼の流れについてはこちら
深夜における酒類提供飲食店(深酒店)の要件
許可と届出の違いは
許可・・・申請後、行政が許可か不許可の判断をする
届出・・・申請後、行政に応答する義務がない
点で異なります。つまり届出は行政の判断を待たずに完了します。
とはいえ容易ではなく、正確な図面の作成や、各警察署により求められる書類は異なっていたり
書類に不備等があれば届出時、受け取ってもらえなかったりします。
また、多くの場合飲食店の許可と並行して書類を作成するので、注意が必要です。
ここでは、
①深酒店を営業する資格について
②深酒店を営業できる場所について
③深酒店の必要な構造設備について
④必要書類
を紹介します。
①深酒店を営業する資格について
深酒届出の深夜営業には欠格要件はありません。
飲食店許可時の資格(食品衛生責任者証、欠格事由に該当しないか)があれば開業することができます。
②深酒店を営業できる場所について
用途地域により、営業が出来ない場所があります。
用途地域についてはネットで確認することが出来ます。
もしわからなければ、市役所に問い合わせても答えてくれるはずです。
深酒営業できる用途地域
・商業地域
・近隣商業地域
・工業地域
・準工業地域
住宅系の用途地域は深酒営業は出来ません。
※ですが、大阪・兵庫どちらも第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち、
主要な道路、駅の周辺では営業できる可能性があります。→詳しくはこちら
③深酒店の必要な構造設備について
深酒営業においては様々な構造の規制があります。
- 客室数が2室以上なら、1室につき床面積が、和室9.5㎡以上 洋室16.5㎡以上
- 客室の見通しを妨げる設備はないか(妨げる場所に高さ1mを超える家具や植木、棚などを置いてないか) ※調理場は見通しを妨げても可能。(調理場が壁際にある場合など)
- 風俗環境を害する写真、広告、装飾などはないか
- 客室の個室などに鍵はつけてないか
- 営業所の照度が20ルクス以下になっていないか
※調光器(スライダックス)はよく指摘されるので注意(設置してあっても20ルクス以下にならなければ可) - 騒音が規定の数字を下回るような構造をしているか
◎カラオケ設備を設けたい場合ですが、
原則午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用してはいけません。
ですが、大阪の例では、
- 音響機器から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
- 飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
- 飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合
などは、規制の適用は受けません。とあります。
深夜のカラオケをお考えの方は、周辺住民の方の迷惑にならないよう、もともと繁華街の中心などで防音施設などがしっかりしていることが必須で、場所や物件選びから慎重に選ぶ必要があります。
必要な書類について
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法
- メニュー案
- 住民票(本籍記載)
- 営業所周辺の地図
- 営業所の図面一式
(1.平面図 2.照明音響防音図 3.営業所・客室求積図 4.求積表 - 飲食店営業許可証のコピー
- 物件契約書(賃貸契約書)のコピー
→自己所有の時は建物の全部事項証明書
→警察署によっては賃貸人の深夜営業に対する使用承諾書も必要 - その他各警察署に求められているもの
オリジナルの誓約書や図面など、所轄警察署に確認が必要です。
法人の場合
- 全役員の住民票(本籍記載)
- 定款のコピー
- 登記事項証明書
外国人の場合
・在留カードのコピー
注意事項
接待行為をしないこと
遊興行為を午前0時以降にさせないこと
客引き行為をしないこと
昨今特に風営許可との兼ね合いで規制が厳しくなっているように感じます。
しっかりと線引きをした営業を心がけてください。