スナックで風俗営業許可を取ったほうが良いかは、オーナー様の意向により変わります。
スナックでも営業の方法の中で、『接待行為』をするなら風俗営業許可が必要です。
接待行為について詳しくはこちら
『接待行為』についてオーナー様は、長く良質な営業を望むなら、最低限知っておくべき知識です。
接待行為とは『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』と風営法では書いてありますが、解釈してまとめると、
『店側』から積極的に『歓楽的行為』を『特定少数の客』に働きかけることを言います。
『店側』とは、営業者や雇用者などで、一時的な雇用者も含みます。
『歓楽的行為』とは
- 身体を密着、手を握る等、客の身体に接触する行為
- 口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
- カウンター越しや隣席など、そばに留まり、継続して会話、酒等の飲食物を提供したりする行為
- ダンスやショー、ゲームや遊戯、競技など
上記行為を『特定少数または特定の客』に積極的に働きかけること
また、客もそのような行為を期待して来店するような形態のお店が『接待行為』をする営業と言えます。
横に座らなければOK、カウンター越しなら大丈夫といった単純な基準ではありませんのでご注意を
また、カラオケ自体は接待行為ではありませんが、
- 特定少数の客に対し歌うことを勧奨し、手拍子、拍手をし、褒めはやす行為
- 特定少数の客と一緒に歌う行為(デュエット)
も接待行為に当たるとされています。
これに対して『不特定の客』に対し歌うことを勧奨し、拍手をし、褒めはやす行為などは接待行為にあたりません。
スナックを経営するオーナー様は、どのような営業にするのか見極め、判断する必要があります。
もう一つの営業のかたちとして、よく深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒届出)と比較されますが、
深酒届出は午前0時以降も営業が可能になりますが、接待行為は出来ません。
これに対し風俗営業は許可を取れば、接待行為を含む営業が出来ますが
- 午前0時(特定地域は午前1時)までしか営業できない
- 深酒届出と比較して、営業場所が限られたり、人的欠格要件あり
- 申請から許可されるまでの時間が約55日、大阪は45日かかる(深酒届出は届出から10日以降)
などの規制があります。
接待営業を無許可でした場合、風俗営業の無許可営業として罰せられることになり、
「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」が科せられる可能性があり、
営業停止や刑の執行後、5年間は風俗営業に関与することができなくなります。
また近年では警察での厳しい指導がされるようになってきており、より一層注意しなければなりません。