スナックで風俗営業許可を取ったほうが良いかは、オーナー様の意向により変わります。

スナックでも営業の方法の中で、『接待行為』をするなら風俗営業許可が必要です。


接待行為について詳しくはこちら

『接待行為』についてオーナー様は、長く良質な営業を望むなら、最低限知っておくべき知識です。

接待行為とは『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』と風営法では書いてありますが、解釈してまとめると、

『店側』から積極的に『歓楽的行為』を『特定少数の客』に働きかけることを言います。

『店側』とは、営業者や雇用者などで、一時的な雇用者も含みます。

『歓楽的行為』とは

  • 身体を密着、手を握る等、客の身体に接触する行為
  • 口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
  • カウンター越しや隣席など、そばに留まり、継続して会話、酒等の飲食物を提供したりする行為
  • ダンスやショー、ゲームや遊戯、競技など


上記行為を『特定少数または特定の客』に積極的に働きかけること
また、客もそのような行為を期待して来店するような形態のお店が『接待行為』をする営業と言えます。


横に座らなければOK、カウンター越しなら大丈夫といった単純な基準ではありませんのでご注意を


また、カラオケ自体は接待行為ではありませんが、

  • 特定少数の客に対し歌うことを勧奨し、手拍子、拍手をし、褒めはやす行為
  • 特定少数の客と一緒に歌う行為(デュエット

も接待行為に当たるとされています。


これに対して『不特定の客』に対し歌うことを勧奨し、拍手をし、褒めはやす行為などは接待行為にあたりません。

スナックを経営するオーナー様は、どのような営業にするのか見極め、判断する必要があります。

もう一つの営業のかたちとして、よく深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒届出)と比較されますが、

深酒届出は午前0時以降も営業が可能になりますが、接待行為は出来ません。

これに対し風俗営業は許可を取れば、接待行為を含む営業が出来ますが

  • 午前0時(特定地域は午前1時)までしか営業できない
  • 深酒届出と比較して、営業場所が限られたり、人的欠格要件あり
  • 申請から許可されるまでの時間が約55日、大阪は45日かかる(深酒届出は届出から10日以降)

などの規制があります。

接待営業を無許可でした場合、風俗営業の無許可営業として罰せられることになり、
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」が科せられる可能性があり、
営業停止や刑の執行後、5年間は風俗営業に関与することができなくなります。

また近年では警察での厳しい指導がされるようになってきており、より一層注意しなければなりません。


接待行為を行う、または行う可能性があるなら風俗営業許可を取り、
接客行為を行わないなら、行わないという意思と、それに向けた経営方法を考えていくことが長く健全な営業には必須といえます。